1. TOP
  2. 未分類
  3. 目次(26)~(50)関連法に関する説明

目次(26)~(50)関連法に関する説明

 2019/07/07 未分類  

26農地法(16)

農地法は、農地はその耕作者自らが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、およびその権利を保護し、ならびに土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とし、運用されてきました。

しかしながら、農地の宅地化・耕作放棄地の拡大等による農地の減少、農業従事者の高齢化、食料事情を巡る世界的な情勢の変動に対応するため、農地法が平成21年6月24日付で改正され、平成21年12月15日より施行されました。同法の目的も、「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」と、より具体的な内容に改定されています。

 

【法3条1項(農地または採草放牧地の権利移動の制限)】

農地・採草放牧地について所有権の移転、賃借権その他の使用収益権の設定・移転を行なうには、原則として、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。これらの権利を取得する者が、その住所のある市町村の区域(同一市町村内に2以上の農業委員会があるときは、住所地を管轄する農業委員会の区域)外でこれらの権利を取得する場合は、農業委員会ではなく都道府県知事の許可を受けなければなりません(法3条1項)。

 

【法4条1項(農地の転用の制限)】

農地を農地以外のものにする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。採草放牧地については、許可は必要ありません。

また、同一の事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、一定のものを除き、農林水産大臣の許可が必要です。

ただし、次の場合には、例外的に許可が不要です(法4条1項、施行規則5条)。

①国または都道府県が道路、農業用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合

②農業経営基盤強化促進法に基づいて転用する場合

③特定農山村地域活性化基盤整備促進法に基づいて転用する場合

④土地収用法等によって収用した農地を収用目的に転用する場合

⑤市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合

⑥地方公共団体が土地収用法3条に掲げる施設の建設のため、その区域内の農地を転用する場合

⑦市町村等が市街化区域内の農地を転用する場合

⑧自己所有の農地を農業用施設(2アール未満のものに限ります)に供する場合等

 

【法5条1項(農地または採草放牧地の転用のための権利移動の制限)】

農地の転用または採草放牧地の転用(農地に転用する場合を除きます)を目的として、農地・採草放牧地について、所有権の移転、賃借権その他の使用収益権の設定移転をする場合には、原則として、都道府県知事の許可が必要です。

ただし、次のような場合には、許可は不要です(法5条1項、施行規則7条)。

①国または都道府県が第4条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合

②農業経営基盤強化促進法によりこれらの権利を取得する場合

③特定農山村地域活性化基盤整備促進法によりこれらの権利を取得する場合

④土地収用法等によりこれらの権利を取得する場合

⑤市街化区域内にある農地等をあらかじめ農業委員会に届け出て、これらの権利を取得する場合

⑥地方公共団体が土地収用法3条に掲げる施設の建設のため、その区域内の農地等についてこれらの権利を取得する場合

⑦市町村等が市街化区域内の農地等についてこれらの権利を取得する場合等

 

【法49条(国が自作農を創設し、またはその経営を安定させるために買収すべきことを規定した土地の形質の変更等の制限)】

平成21年6月24日付の農地法改正により削除されました。

 

【法73条1項(国が売り渡した未墾地等の処分の制限)】

平成21年6月24日付の農地法改正により削除されました。

 

27宅地造成等規制法(17)

【法8条1項(宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の制限)】

宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事に関する工事を行なおうとするときは、造成主は、工事着手前に都道府県知事(指定都市、中核市または特例市の長)の許可を受けなければなりません(法8条1項)。

なお、ここでいう「造成主」とは、宅地造成工事の請負契約の注文者または請負契約によらないで自らその工事をする者をいいます(法2条5号)。

 

(解説)

「宅地造成工事規制区域」とは、都道府県知事等が、宅地造成に伴い災害(がけ崩れまたは土砂の流出による災害をいいます)が生ずるおそれの著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域について、関係市町村長の意見を聴いて指定する区域をいいます(法3条1項)。なお、この指定は、都市計画区域でなくてもすることができます。

「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地で行なう土地の形質の変更で次のものをいいます。

①切土であって、その切土部分に高さ2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものは除きます)以外のもの)を生ずることとなるもの

切土

②盛土であって、その盛土部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

盛り土

③切土と盛土を同時にする場合に、盛土部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、切土および盛土をした部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

切土、盛り土

④上記①~③に該当しない切土または盛土で、その切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

 

【法12条1項(宅地造成に関する工事の変更の許可)】

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が平成18年9月30日に施行され、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事の許可を受けた者が宅地造成工事の計画を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされました(改正法12条1項)。

 

 

(解説)

当初計画していた宅地造成工事の内容に変更がある場合についても、当該変更に係る都道府県知事の許可の有無によって宅地造成工事規制区域内で造成される宅地の形状に差異が生じることから、宅地建物取引業法施行令2条の5を改正し、当該許可を広告開始・契約締結開始に必要な行政処分として追加することとされました(同様の考え方により、不動産特定共同事業法施行令6条も同様に改正されました)。

また、宅地建物取引業法施行令3条が改正され、本項が重要事項説明事項として追加されました。

 

【法20条1項(造成宅地防災区域)】

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が平成18年9月30日に施行され、都道府県知事により、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域が「造成宅地防災区域」として指定されることとなりました(改正法20条1項)。

 

(解説)

同区域は、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい区域であることに加え、同区域内の造成宅地の所有者等は、災害防止のために擁壁当の設置または改造その他必要な措置を講ずる努力義務が課されます。

これらを踏まえて、宅地または建物の購入者等の保護の観点から、宅地建物取引業法施行規則16条の4の3に、取引に係る「宅地または建物が宅地造成等規制法20条1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨」を説明することが規定され、重要事項説明として購入者等に説明することとされています。

 

 

28マンションの建替え等の円滑化に関する法律

(17の2) 

 

【 法105条1項(容積率の特例)】

耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができ、この認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築される建築面積が政令で定める規模以上のマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつその建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、建築基準法の容積率制限を緩和することができることになっています。

 

(解説)

マンションの建替えをスムーズに行えるようにすることを目的として、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が制定され、平成14年12月11日から施行されています。

しかし、その後もマンションの建替えの事例は必ずしも多くはなく、平成25年4月までの時点で、累計で183件、戸数で約14,000戸程度です。一方、昨今、巨大地震発生のおそれが言われている中で、耐震性不足の老朽化マンションの建替えが大きな課題となっているところ、国土交通省の推計では、平成25年12月末時点における全国のマンションストック総数約601万戸のうち、昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準(旧耐震基準)で建設されたものが約106万戸存在しますが、その多くは耐震性不足と考えられます。

このような状況を踏まえ、耐震性不足のマンションについて除却の必要性の認定制度、マンション及びその敷地の特別多数決議による売却等に係る同法の改正が行われ、平成26年12月24日に施行されました。

その改正法により、耐震性不足により、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、敷地面積が一定の規模以上を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可の範囲内において建築基準法の容積率制限を緩和することができることになっています(法105条1項)。その一定の「規模以上」と政令で定める面積は、次のとおりです。

 

<政令(施行令第27条)で定める規模>

地域または区域敷地面積の規模

(単位 : ㎡)

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域若しくは第2種低層住居専用地域または同号に規定する用途地域の指定のない地域1,000
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域または工業専用地域500
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域または商業地域300

 

このように、特定行政庁の許可を受けて、容積率制限の適用を受けるマンションは、敷地面積規模に係る制限等を受けることとなっていますので、同法105条1項が重要事項説明における公法上の制限(業法施行令3条1項)として追加されました。

 

29都市公園法(17の3)

 

【法23条(立体都市公園における公園一体建物に関する協定の効力)】

公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者等と費用負担等に関して一定の協定を締結することができますが、この協定の効力は、公示のあった後に当該協定の目的となった建物(「公園一体建物」といいます)の所有者となった者に対してもおよびます(法23条)。

 

(解説)

この法律に基づいて、都市公園の区域を空間または地下について下限を定めたものを「立体的区域」といい、その区域を立体的区域とする都市公園を「立体的都市公園」といいます(法20条、21条)。

この立体的都市公園と当該立体的都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、公園管理者は、その建物の所有者または所有者となろうとする者と、公園一体建物の新築、改築、増築、または模様替えやその費用負担等、一定の事項について協定を締結することができます(法22条1項)。

この協定が締結されると、遅滞なく公示されますが(法22条2項)、その公示のあった後において当該協定の目的となっている公園一体建物の所有者となった者に対しても、その効力がおよびます。

 

30自然公園法(18)

この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養および教化に資することを目的としています。

 

【法20条3項(特別地域内における建築行為等の制限)】

特別地域(特別保護地区を除きます)内において、工作物の新築や土地の形状の変更等の行為をしようとする者は、原則として、国立公園の場合は環境大臣、国定公園の場合は都道府県知事の許可を必要とします(法20条3項)。

 

(解説)

「特別地域」とは、国立公園については環境大臣が、国定公園については都道府県知事が、当該公園の風致を維持するために、公園計画に基づいて、その区域(海面を除きます)内に指定した区域をいいます(法20条1項)。

ここに「公園計画」とは、国立公園または国定公園の保護または利用のための規制または施設に関する計画で、環境大臣が決定するものをいいます。

 

【法21条3項(特別保護地区内における建築行為等の制限)】

特別保護地区内において、工作物の新築や土地の形状の変更等の行為をしようとする者は、原則として、国立公園の場合は環境大臣、国定公園の場合は都道府県知事の許可が必要です(法21条3項)。

 

(解説)

「特別保護地区」とは、国立公園については環境大臣が、国定公園の場合は都道府県知事が、当該公園の景観を維持するため、特に必要があるとして、公園計画に基づいて特別地域内に指定した地区をいいます(法21条1項)。

 

【法22条3項(海中公園地区内における建築行為等の制限)】

海中公園地区内において、工作物の新築や海面の埋立等の行為をしようとする者は、原則として、国立公園の場合は環境大臣、国定公園の場合は都道府県知事の許可が必要です(法22条3項)。

 

(解説)

「海中公園地区」とは、国立公園の場合は環境大臣が、国定公園の場合は都道府県知事が、当該公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいてその区域の海域内に指定した地区をいいます(法22条1項)。

 

【法33条1項(普通地域内における建築行為等の制限)】

普通地域内において、工作物の新築や土地の形状の変更等の行為をしようとする者は、原則として、国立公園の場合は環境大臣の、国定公園の場合は都道府県知事に対し、行為の種類、場所、施行方法等の事項を届け出なければなりません(法33条1項)。

 

 

(解説)

「普通地域」とは、国立公園または国定公園の区域のうち、特別地域および海中公園地区に含まれない区域をいいます。

 

【法48条(風景地保護協定の効力の承継)】

国立公園または国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があるときには、環境大臣もしくは地方公共団体または一定の公園管理団体が、当該公園の区域内の土地所有者等と風景地保護協定を締結することができますが、この協定は、その公告がなされた後に協定区域内の土地所有者となった者に対しても、効力がおよびます(法48条)。

 

(解説)

「風景地保護協定」とは、環境大臣もしくは地方公共団体または一定の公園管理団体が、土地の区域、管理方法、必要な施設の整備に関する事項および協定の有効期間などについて、土地の所有者等と締結する協定をいいます。

この協定は、その公告後に協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶものとされています(風景地保護協定の効力の承継効)

 

【法73条1項(都道府県立自然公園の区域内における建築行為等の制限)】

都道府県立自然公園内において、工作物の新築や土地の形状の変更等の行為をしようとする者は、その都道府県の条例によって、国立公園または国定公園における特別地域または普通地域内における行為に対する規制の範囲内で、必要な規制を受けることがあります(法73条1項)。

 

31首都圏近郊緑地保全法(18の2)

 

【法13条(管理協定の効力)】

地方公共団体等は、首都圏近郊の緑地保全区域内の土地所有者等と管理協定を締結することができますが、この協定は、その公告があった後に当該協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、効力がおよびます(法13条)。

 

(解説)

都市緑地法50条に緑地協定の効力の承継についての規定がありますが、本条も首都圏における近郊緑地保全区域内の緑地の所有者等が地方公共団体等と締結した管理協定の承継効を定めたものです。

 

32近畿圏の保全区域の整備に関する法律(近畿

圏整備法)(18の3)

 

【法14条(管理協定の効力)】

地方公共団体等は、近畿圏近郊の緑地保全区域内の土地所有者等と管理協定を締結することができますが、この協定は、その公告があった後に当該協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、効力がおよびます(法14条)。

 

(解説)

都市緑地法50条に緑地協定の承継効の規定がありますが、本条も上記29と同じく、近畿圏における近郊緑地保全区域の緑地の所有者等が地方公共団体等と締結した管理協定の承継効を定めたものです。

 

33都市の低炭素化の促進に関する法律(18

の4)

社会経済活動その他の活動に伴い発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化を図ることを目的とし、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講じます。低炭素まちづくり計画の計画区域内の樹林地等を、地方公共団体又は緑地管理機構が、土地所有者等と協定を結び、所有者に代わって緑地の管理を行うことができます。当該協定締結後になされる公告後に、新たに協定対象樹木の所有者等になった者にも、その効力が承継されます。

 

34水防法(18の5)

【法15条の8 (浸水被害軽減地区における行為の届出)】

水防管理者は、洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地の区域において浸水の拡大を抑制する効用があると認められる区域を「浸水被害軽減地区」として指定できるものとされていますが(法15条の6第1項)、この浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、一定の行為を除いて、その行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計・施工方法等の事項を水防管理者に届け出なければなりません。

 

(解説)

この法律は、洪水、雨水出水、津波または高潮に際し、水災を警戒し、防御し、およびこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的としています。

近年、集中豪雨等による水害が頻発しており、短時間で河川が増水したり、堤防が決壊して甚大な被害が発生することが多数生じていますが、この被害を最小限にするため、国土交通省、都道府県では一定の河川について洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、または浸水を防止することにより、水害による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を「洪水浸水想定区域」として指定し、指定の区域および浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間を洪水浸水想定区域図として公表しています。

この洪水浸水想定区域において、水防管理者が輪中堤防(わじゅうていぼう。ある特定の区域を洪水の氾濫から守るため、その周囲を囲むように造られた堤防)その他の帯状の盛土構造物が存する土地の区域について、浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを「浸水被害軽減地区」として指定できるものとしています(法15条の6)。ここで「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長または水防事務組合の管理者もしくは長、水害予防組合の管理者のことです。

そして、この浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全する必要があるため、その地区内の土地の掘削、土地の形状の変更をする行為をしようとするときは、一定の事項をあらかじめ水防管理者に届け出なければならないこととしています(法15条の8第1項)。この届出義務があるため、同改正法の施行(平成29年6月19日)に伴い、重要事項の説明の「法令上の制限」に同条が追加されました。

 

35下水道法(18の5)

【法25条の3(管理協定の締結等)】

公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内に存する雨水貯留施設(浸水被害の防止を図るために有用なものとして政令で定める規模以上のものに限る。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等(当該雨水貯留施設もしくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者または当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次条第1項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。

2  前項の規定による管理協定については、雨水貯留施設所有者等の全員の同意がなければならない。

 

【法25条の4】

公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内において建設が予定されており、または建設中である雨水貯留施設を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留施設もしくはその属する施設の敷地である土地の所有者または当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定雨水貯留施設所有者等」という。)との間において、管理協定を締結して建設後の当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。

2  前項の規定による管理協定については、予定雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならない。

 

【法25条の5(管理協定の内容)】

第25条の3第1項又は前条第1項の規定による管理協定(以下単に「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 

一  管理協定の目的となる雨水貯留施設(以下「協定雨水貯留施設」という。)

二  協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項

三  管理協定の有効期間

四  管理協定に違反した場合の措置

2  管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。

 

一  協定施設(協定雨水貯留施設またはその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。

二  前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 

【法25条の7(管理協定の公示等)】

公共下水道管理者は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。

 

【25条の9(管理協定の効力)】

第25条7(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者又は予定雨水貯留施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

 

(解 説)

この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図ることにより、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与することと公共用水域の水質の保全に資することを目的としています。

同法は、平成27年、水防法の改正に合わせて、下水道管理をより適切なものとするため、雨水貯留施設の管理協定制度の創設、下水道施設の適切な維持管理の促進など、いくつかの重要な改正が行われました。その改正において、都市機能が集積し、下水道のみでは浸水被害への対応が困難な地域において、民間の設置する雨水貯留施設を下水道管理者が協定に基づき管理する制度が創設されました。すなわち、公共下水道管理者と所有者等は雨水貯留施設の協定を締結することができるとされましたが(第25条の3)、その旨の公示等がなされた管理協定については、その公示後に当該管理協定の対象である雨水貯留施設の所有者等になった者に対しても協定の効力が及ぶものとされました(第25条の9)。そのため、公示があった管理協定の対象とされる雨水貯留施設が含まれる宅地又は建物を購入する者が、その管理協定の効力を知らなかった場合は、不測の損害を被るおそれがあります。そこで、同改正法の施行(平成27年7月19日)に伴い、重要事項説明の「法令上の制限」に、この管理協定の承継効が追加されました。

 

36河川法(19)

この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適性に利用され、および流水の正常な機能が維持されるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もって公共の安全を保持し、かつ公共の福祉を増進することを目的としています。

 

【法26条1項(河川区域内における工作物の新築等の制限)】

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、または除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません(法26条1項)。

 

(解説)

「河川」とは、1級河川、2級河川およびこれらの河川に係る河川管理施設をいいます(法3条1項)。

そして、「河川区域」とは、次の各区域をいいます(法6条1項)。

①河川の流水が継続して存する土地および地形、草木の生茂の状況その他その状況が、河川の流水が継続して存する土地の類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により、一時的に当該状況を呈している土地を除きます)の区域(1号地)

②河川管理施設(ダム、堤防等河川の流水によって生ずる公利を増進し、または公害を除却し、もしくは軽減する効用を有する施設で、河川管理者が設置し、または管理する施設)の敷地である土地の区域(2号地)

③堤外(堤防より河川側)の土地(一定のこれに類する土地および一定の遊水地を含みます)の区域のうち、1号地と一体して管理を行なう必要があるものとして、河川管理者が指定した区域(3号地)

「河川管理者」とは、1級河川にあっては国土交通大臣、2級河川にあっては都道府県知事、準用河川にあっては市町村長をいいます(法7条)。

 

【法55条1項(河川保全区域における行為制限)】

河川保全区域内において、土地の掘削等土地の形状を変更する行為、または工作物の新築、改築をしようとする者は、原則として、河川管理者の許可を受けなければなりません(法55条1項)。

 

(解説)

「河川保全区域」とは、河川管理者が、河岸または河川管理施設を保全するため、河川区域の境界から50メートルを越えない範囲内で指定した区域をいいます(法54条1項)。

 

【法57条1項(河川予定地における行為制限)】

河川予定地において、土地の掘削等土地の形状を変更する行為、工作物の新築、改築をしようとする者は、原則として、河川管理者の許可を受けなければなりません(法57条1項)。

 

(解説)

「河川予定地」とは、河川管理者が、河川工事を施工するため必要があるときに、河川工事の施工により新たに河川区域内の土地となるべき土地として指定したものをいいます(法56条1項)。

 

【法58条の4第1項(河川保全立体区域における行為制限)】

「河川保全立体区域」とは、河川管理者が、河川立体区域を指定する河川管理施設を保全するため必要なときに、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下または空間につき指定したものをいいます(法58条の3第1項)。

 

【法58条の6第1項(河川予定立体区域における行為制限)】

河川予定立体区域内において、土地の形状を変更する行為または工作物の新築、改築を行なおうとする者は、原則として、河川管理者の許可を受けなければならない(法58条の6第1項)。

(解説)

「河川予定立体区域」とは、河川管理者は、河川工事を施工するため必要があるときに、河川工事の施工により新たに河川立体区域として指定すべき地下または空間につき指定したものをいいます(法58条の5第1項)。

 

37特定都市河川浸水被害対策法(19の2)

この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、またはそのおそれがあり、かつ、河川等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体または財産を保護するため、当該河川および地域をそれぞれ特定都市河川および特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。

 

【法9条(雨水浸透阻害行為の許可)】

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、土地の形質の変更等の行為であって、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上のものをしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法9条)。

 

(解説)

「特定都市河川流域」とは、特定都市河川の流域として、国土交通大臣または都道府県知事が指定するものをいいます(法2条2項)。

そして、「特定都市河川」とは、都市部を流れる河川であって、その流域において著しい浸水被害が発生し、またはそのおそれがあるにもかかわらず、河道または洪水調整ダムの整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難なもののうち、国土交通大臣または都道府県知事が区間を限って指定するものをいいます(法2条1項)。

 

【法16条(雨水浸透阻害行為の変更の許可)】

上記9条の許可を受けるためには、一定の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければなりませんが、当該記載事項の変更をしようとする場合には、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(法16条1項)。

 

【法18条(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可)】

上記9条の許可を受けようとする者は、当該許可の申請に際して雨水貯留浸透施設の設置等の対策工事を講ずる必要がありますが、当該工事によって設置された雨水貯留浸透施設について、一定の行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可が必要とされています(法18条1項)。

 

【法25条(保全調整池に係る行為の届出)】

都道府県知事は、特定都市河川流域内に存する一定の防災調整池を、保全調整池として指定することができるとされているところ、当該保全調整池について、一定の行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事等に対する一定事項の届出をしなければならないとされています(法25条1項)。

 

【法31条(保全調整池に係る管理協定の効力)】

地方公共団体は、保全調整池について必要があるときは、当該保全調整池の所有者等との間で管理協定を締結することにより、当該保全調整池の管理を行なうことができるとされていますが、当該管理協定は、その公告のあった後に当該保全調整池の所有者等となった者に対しても、効力が及ぶとされています(法31条)。

 

38海岸法(20)

この法律は、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全および公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とします。

 

【法8条1項(海岸保全区域における行為の制限)】

海岸保全区域において、土石の採取、土地の掘削等の行為をしようとする者は、原則として、海岸管理者の許可を受けなければなりません(法8条1項)。

 

(解説)

「海岸保全区域」とは、海水または地盤の変動による被害から海岸を防護するため、都道府県知事が指定する防護すべき海岸に係る一定の区域をいい、陸地においては春分の日の満潮時の水際線から、水面においては春分の日の満潮時の水際線からそれぞれ50メートル以内で指定されます(法3条1項・3項)。

 

39津波防災地域づくりに関する法律(津波防

災地域づくり法)(20の2)

 

【法23条1項(津波防護施設区域内における土地の掘削等の許可)】

津波防護施設管理者(津波防護施設を管理する都道府県知事または市町村長)は、津波防護施設区域を指定するものとしているが、(法21条)、その指定区域内において土地の掘削等をしようとする者は、津波防護施設管理者の許可を得なければなりません。

 

【法52条(指定津波防護施設の改築等の許可)】

都道府県知事は、浸水想定区域に存する施設について一定の要件を満たすものを、指定津波防護施設として指定できるものとしているが(法50条)、その指定津波防護施設の改築等をしようとする者は、都道府県知事に一定の届出をしなければなりません。

 

【法58条(指定避難施設の現状変更行為の届出)】

市町村長は、警戒区域内に存する施設について一定の要件を満たすものを、指定避難施設として指定できるものとしているが(法56条)、その指定避難施設の管理者は、改築等のその指定避難施設の現状に重要な変更を加えようとするときは、市町村長に一定の届出をしなければなりません。

 

【法68条(警戒区域内の施設の管理協定の承継効)】

市町村長は、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、警戒区域内の施設で一定の基準に適合するものの所有者と管理協定を締結し、その施設の避難用部分の管理を市町村長が自ら行うことができるものとしているが(法60条)、公告のあった管理協定については、公告後においてその管理協定に係る協定避難施設の所有者等となった者に対してその効力が及びます。

 

【法53条1項(津波災害警戒区域内の宅地建物)】

都道府県知事は、津波の警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができますが、宅地・建物がその指定区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令、同号ロの国土交通省令、同法施行規則第16条の4の3第3号)。これは、宅地・建物の売買、交換、賃借のいずれの場合でも説明が義務づけられています。

 

(解説)

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の復興にあたっては、将来を見据えた津波災害の防止・軽減に優れた地域づくりを推進するため、汎用的な制度を創設する必要があります。

この法律は、津波災害の防止効果が高く、将来に渡って安心して暮らすことのできる安全な地域の整備等を総合的に推進することにより、津波による災害から国民の生命、財産の保護を図るため、市町村による整備推進計画の作成、津波災害警戒区域における警戒避難体制の整備並びに津波災害特別警戒区域における一定の開発行為及び建築等の制限に関する措置等を定めています(施行・平成23年12月27日)。

同法に施行に伴い、宅地建物の所在地が津波災害警戒区域に該当するときは、その旨を重要事項として説明しなければならないものとされ、また重要事項説明における「法令に基づく制限」として、上記の届出等に関する記載が追加されました。

 

40砂防法(21)

この法律は、豪雨等による山崩れ、河床の侵食等の現象に伴う不安定な土砂の発生およびその流出による土砂災害を防止することによって、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的とします。

 

【法4条(指定土地における行為制限)】

指定地内においては、都道府県知事は、土地の掘削、工作物の新築等の一定の行為を禁止または制限することができるとされています(法4条1項)。

 

(解説)

「指定地」とは、砂防施設を要する土地または地水上砂防のために一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した土地をいいます(法2条)。

 

41地すべり等防止法(22)

この法律は、地すべりおよびぼた山の崩壊による被害を除却し、または軽減するため、地すべりおよびぼた山の崩壊を防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とします。

「地すべり」とは、土地の一部が、地下水等に起因してすべる現象またはこれに伴って移動する現象をいいます。

「ぼた山」とは、石炭または亜炭にかかる捨石が集積されてできた山であって、この法律の施行の際に現に存するものをいいます(鉱山保安法4条または26条の規定により鉱業権者等が必要な措置を講ずべきものを除きます)。

 

【法18条1項(地すべり防止区域内における行為制限)】

地すべり防止区域内において、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為、工作物の新築、改良等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法18条1項)。

 

(解説)

「地すべり防止区域」とは、主務大臣が、この法律の目的を達成するため必要なときに、関係都道府県知事の意見を聴いて、地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれが極めて大きい区域)、およびこれに隣接する区域のうち、地すべりを助長または誘発するおそれの極めて大きい区域であって、公共の利害に密接な関連を有する区域として指定する区域をいいます。

 

【法42条1項(ぼた山崩壊防止区域内における行為制限)】

ぼた山崩壊防止区域内において、立木竹の伐採、のり切、土石の採取等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法42条1項)。

 

(解説)

「ぼた山崩壊防止区域」とは、主務大臣が、ぼた山の崩壊による被害を除却し、または軽減するため、関係都道府県知事の意見を聴いて、ぼた山の存する区域であって、公共の利害に密接な関連を有する区域として指定する区域をいいます。

 

42急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律(急傾斜地法)(23)

この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的としています。

 

【法7条1項(急傾斜地崩壊危険区域内における行為制限)】

急傾斜地崩壊危険区域内において、水の浸透を助長する行為、工作物の設置または改造、のり切等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(法7条1項)。

 

(解説)

「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいいます(法2項1項)。

「急傾斜地崩壊危険区域」とは、都道府県知事が、この法律の目的を達成するために必要があるときに、関係市町村長の意見を聴いて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの、およびこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為を制限する必要がある土地の区域につき指定するものをいいます(法3条1項)。

43土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律(土砂災害防止対策推進

法)(23の2)

この法律は、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図ることを目的とします。

「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊、土石流または地滑り(急傾斜地の崩壊等と総称します)を発生原因として国民の生命または身体に生ずる被害をいいます。

 

【法9条1項(特定開発行為の制限)】

特別警戒区域内において、都市計画法4条12項の開発行為であって、当該開発行為をする土地の区域内において予定建築物の用途が制限用途であるもの(これを特定開発行為といいます)をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(法9条1項)。

 

(解説)

「特別警戒区域」とは、都道府県知事が、基本方針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域であって、一定の開発行為の制限および居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として一定の基準に該当するものにつき指定することができる区域をいいます(法8条1項)。

「警戒区域」とは、都道府県知事が、基本方針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがある土地の区域であって、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として一定の基準に該当するものにつき指定することができる区域をいいます(法6条1項)。

「制限用途」とは、自己用住宅、社会福祉施設(特に防災上の配慮を要する者が利用するもの)、学校、医療施設(政令で定めるものに限ります)を予定建築物の用途とするものを指します(法9条2項)。

 

44森林法(24)

この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国土の安全と国民経済の発展とに資することを目的としています。

 

【法10条の2第1項(地域森林計画対象民有林における開発行為の制限)】

地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法10条の2第1項)。

 

【法10条の11の6(森林所有者を確知することができない場合における要間伐森林の間伐)】

市町村の長が要間伐森林の森林所有者に対する通知の内容を掲示した場合において、その掲示に係る要間伐森林についての特定所有権及び特定使用権を取得しようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものは、通知が当該森林所有者に 到達したものとみなされた日から六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該特定所有権及び特定使用権の取得に関し裁定を申請することができます。

都道府県知事は、必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る契約を締結すべき旨の裁定をするものとされます。

裁定について公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者は、当該要間伐森林についての 特定所有権及び特定使用権を取得します。

 

(解説)

「地域森林計画」とは、農林水産大臣が全国の森林につき5年ごとに15年を1期として立てる全国森林計画に即して、都道府県知事が森林計画区別に、その森林計画区にかかる民有林につき5年ごとに10年を1期として立てる計画をいいます(法5条1項、4条1項)。

「民有林」とは、国有林以外の森林をいいます。

「国有林」とは、国が森林所有者である森林および国有林野法10条1号に規定する分収林である森林をいいます(法2条3項)。

 

【法31条(保安林予定森林における一定の行為の制限)】

都道府県知事は、告示があった保安林予定森林について、90日を超えない期間内において、立竹木の伐採または土石の採掘等の土地の形質を変更する行為を禁止することができます(法31条)。

 

(解説)

農林水産大臣は、保安林の指定をしようとするときは、あらかじめその旨ならびに保安林予定森林の所在場所、指定の目的等を、その森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならず、通知を受けた都道府県知事は、遅滞なくその通知の内容の告示等を行い、90日を超えない期間内において、一定の行為を禁止することができます。

「保安林」は、農林水産大臣が、a水源のかん養、b土砂の流出の防備、c土砂の崩壊の防備、d飛砂の防備、e風害・水害・潮害・干害・雪害または霧害の防備等の目的を達成するために必要があるときに、森林について指定するものをいいます(法25条1項)。

 

【法34条1項・2項(保安林における制限)】

保安林においては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、立木の伐採等の行為をしてはなりません(法34条1項・2項)。

 

45森林経営管理法(24の2)

 

【法7条3項(経営管理権集積計画)】

市町村は、経営管理権集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとします。この公告があったときは、その公告があった経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村に経営管理権が、森林所有者に金銭の支払を受ける権利(経営管理受益権)が、それぞれ設定されます。

経営管理権は、公告の後において経営管理権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があります。

 

【法37条3項(経営管理実施権配分計画)】

市町村は、経営管理実施権配分計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとします。この公告があったときは、その公告があった経営管理実施権配分計画の定めるところにより、民間事業者に経営管理実施権が、森林所有者及び市町村に経営管理受益権が、それぞれ設定されます。

経営管理実施権は、公告の後において経営管理実施権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があります。

 

(解説)

この法律は、森林法5条1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする法律です。

経営管理権(経営管理実施権)は、経営管理権集積計画(経営管理実施権配分計画)の公告の後において当該経営管理権(経営管理実施権)に係る森林の森林所有者となった者(国その他農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があります。

 

46道路法(25)

この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定および認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与することを目的とします。

 

【法47条の7(道路一体建物に関する協定の効力)】

道路一体建物に関する協定は、その公示があった後に当該道路一体建物の所有者となった者に対しても、その効力が及びます(法47条の7)。

 

(解説)

「道路一体建物に関する協定」とは、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、道路管理者と当該建物を新築してその所有者になろうとする者との間で締結する協定をいいます(法47条の6第1項)。

「道路管理者」とは、指定区間内の国道については国土交通大臣、指定区間外の国道については当該部分の存する都道府県または指定市、都道府県道については都道府県または指定市、市町村道については市町村をいいます(法13条1項・2項、15条ないし17条)。

 

【法91条1項(道路予定区域内における一定の行為の制限)】

道路予定区域においては、道路管理者の許可を受けなければ、土地の形質の変更、工作物の新築等をしてはなりません(法91条1項)。

 

(解説)

「道路予定区域」とは、法18条1項により道路の区域が決定されてから道路の供用が開始されるまでの間の当該区域をいい、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後には、供用開始前であっても、道路に関する制限規定が準用されます。

 

47全国新幹線鉄道整備法(26)

この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的、かつ普遍的開発に果たす役割の重要性に鑑み、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もって国民経済の発達と国民生活領域の拡大に資することを目的としています。

 

【法11条1項(行為制限区域内における一定の行為の制限)】

行為制限区域内においては、何人も、土地の形質の変更、または工作物の新設等をしてはならないとされています。

 

(解説)

「行為制限区域」とは、国土交通大臣が、新幹線鉄道建設に要する土地であって、a線路施設、b停車場施設、c車庫施設、等の新幹線鉄道の施設の用に供する土地について、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため行為の制限が必要であると認めるときに、区域を定め、当該区域を指定したものをいいます。

 

48土地収用法(27)

この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用または使用に関し、その要件、手続および効果ならびにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的とします。

 

【法28条の3第1項(起業地の形質の変更の制限)】

事業の認定の告示があった後においては、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはなりません。

 

(解説)

「起業地」とは、起業者(土地、権利、土地定着物件または砂れきを収用もしくは使用することを必要とする事業を行う者をいいます)が事業を施行する土地のことをいいます(法8条1項)。

「事業の認定」とは、起業者が一定の事業のために土地、権利、土地定着物件または砂れきを収用もしくは使用しようとするときに、国土交通大臣または都道府県知事から受ける認定をいいます(法16条、17条)。

 

49文化財保護法(28)

この法律は、文化財を保護し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とします。

 

【法43条(重要文化財の現状変更等の制限)】

重要文化財(国宝を含みます)に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、原則として、文化庁長官の許可を受けなければなりません(法43条)。

 

【法45条1項(重要文化財の付近の地域における一定の行為制限)】

文化庁長官は、重要文化財(国宝を含みます)の保存のため必要があるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、または禁止することができます(法45条1項)。

 

【法46条1項・5項(重要文化財の譲渡の制限)】

重要文化財(国宝を含みます)を有償で譲り渡そうとする者は、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならず、申出後30日以内に文化庁長官が買取の通知をしたときは、予定対価相当額で売買が成立したものとされ、この期間内は当該重要文化財を譲り渡すことはできません(法46条1項・5項)。

 

【法125条(史跡名勝天然記念物に関する現状変更等の制限および原状回復の命令)】

史跡名勝天然記念物(特別天然記念物を含みます)に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、原則として、文化庁長官の許可を受けなければなりません(法125条)。

 

【法128条1項(史跡名勝天然記念物の保存のための一定の行為制限)】

文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、または禁止することができます(法128条1項)。

【法139条1項(現状変更または保存に影響を及ぼす行為の届出等)】

重要文化的景観に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として、当該行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければなりません(法139条1項)。

 

(解説)

「重要文化的景観」とは、文部科学大臣が、都道府県または市町村の申出に基づき、当該都道府県または市町村が定める景観法に規定する景観計画区域または景観地区内にある文化的景観であって、当該都道府県または市町村がその保存のために必要な措置を講じているもののうち、特に重要なものとして選定されたものをいいます(法134条1項)。

 

【法143条1項(伝統的建造物群保存地区における現状変更の制限)】

市町村が都市計画において伝統的建造物群保存地区を定めた場合においては、その保存のため、条例で現状変更の規制がなされます(法143条1項)。

 

(解説)

「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群(周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群であって、価値が高いもの)、およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため市町村が定めた地区をいいます(法142条)。

 

【法182条2項(地方公共団体が指定した文化財に係る行為の制限)】

地方公共団体は、条例により、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財および史跡名勝天然記念物以外の文化財のうち、重要なものを指定して、その保存および活用のために一定の行為の制限を行うことができます(法182条2項)。

 

50航空法(29)

この法律は、国際民間航空条約の規定ならびに同条約の附属書として採択された標準、方式および手続に準拠して、航空機の航空の安全および航空機の航空に起因する障害の防止を図るための方法を定め、ならびに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図ることを目的としています。

 

【法49条1項(公共用飛行場等における物件の制限)】

公共の用に供する飛行場について法40条の告示があった後においては、その告示で示された進入表面、転移表面または水平表面の上に出る高さの建造物(告示の際、現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除きます)、植物その他の物件は、原則として、設置、植栽または留置してはなりません(法49条1項)。

 

【法56条の4第1項(第1種空港等における物件の制限)】

第1種空港等について、法40条の告示があった後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面または外側水平表面の上に出る高さの建造物(その表示の際、現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除きます)、植物その他の物件を設置、植栽または留置してはなりません。

FUSOWのご案内

 

 

 

\ SNSでシェアしよう! /

仲介手数料不要!!リノベーション特選物件情報満載!!の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

仲介手数料不要!!リノベーション特選物件情報満載!!の人気記事をお届けします。

関連記事

  • 不動産売買における都市計画法の説明

  • 小金井市32.5坪3,280万円FUSOWの仲介物件

  • 目次(51)~(74)関連法に関する説明

  • 不動産売買における建築基準法の説明

  • 東大和市清水6丁目『売地』3450万円FUSOWの仲介物件

  • 不動産売買における関係法令目次