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  3. 目次(3)~(25)関連法に関する説明

目次(3)~(25)関連法に関する説明

 2019/07/07 未分類  

 

Contents

3〕 古都における歴史的風土の保存に関する特別

 措置法(古都保存法)(3)

この法律は、古都における歴史的風土を保存するために国等において特別の措置を定めるものです。

 

【法8条1項(歴史的風土特別保存地区内における建築等の制限)】

歴史的風土特別保存地区とは、国土交通大臣が古都における歴史的風土を保存するため指定した歴史的風土保存区域のうち、枢要な部分を構成している地域として都市計画に定められた地区をいいます。

古都とは、京都市、奈良市、鎌倉市および政令で定める市町村(天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市)をいいます(法2条1項、市町村を定める政令)。

歴史的風土特別保存地区内においては、次の行為は原則として、府県知事の許可を受けなければなりません(法8条1項)。

①建築物その他の工作物の新築、改築または増築

②宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

③木竹の伐採

④土石の類の採取

⑤建築物その他の工作物の色彩の変更

⑥屋外広告物の表示または掲出

⑦その他政令で定めるものとしての水面の埋立てまたは干拓(令2項)

 

4〕 都市緑地法(4)

この法律は、都市の緑地の保全および緑化の推進に関して必要な事項を定めることにより、他の自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境を形成することを目的としています。

 

【法8条1項(緑地保全地域における行為の届出等)】

緑地保全地域内において、次の行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(法8条1項)。

①建築物その他の工作物の新築、改築または増築

②宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更

③木竹の伐採

④水面の埋立てまたは干拓

⑤その他政令で定めるもの

 

【法20条(地区計画等緑地保全条例)】

都市計画における地区計画等の区域内において、市町村は緑地の保全を図るための条例を定めることができることとされています。

 

(解説)

市町村は、地区計画等の区域、すなわち、防災街区整備地区整備計画、沿道地区整備計画、集落地区整備計画において、現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている区域に限り、特別緑地保全地区を除いた区域内において、条例で当該区域内における上記法14条1項各号に掲げる行為につき、市町村長の許可を受けなければならないとすることができます(法20条1項)。

 

【法29条(管理協定の効力)】

地方公共団体等が、緑地保全地区内の緑地の保全のために土地の所有者等と締結した管理協定は、その公告のあった後に、その管理協定区域内の土地の所有者等となった者についてもその効力がおよびます。

 

(解説)

都市における緑地の適切な保全および効率的な緑化の推進を図るため、土地所有者等に代わり、地方公共団体またはNPO法人等が管理する制度です。

地方公共団体または一定の指定緑地管理機構は、緑地保全地区内の緑地の保全のため必要と認めるときは、その地区内の土地または木竹の所有者または使用収益権者と、一定の事項を定めた管理協定を締結することができます(法24条)。

この協定は、都道府県知事が認可し(法26条)、公告がなされます(法27条)。

この公告があった管理協定は、その実効性を確保するため、公告後にその管理協定区域内の土地または木竹の所有者または使用収益権を有することになった者に対しても、効力が及ぶものとされています(法29条)。

 

【法35条1項~3項、5項~8項(緑化率)】

緑化地域が定められた場合、当該地域内において、敷地が一定規模以上の建築物の新築等を行なうときは、当該建築物の緑化率を都市計画で定める緑化率の最低限度以上としなければなりません(法35条1項~3項、5項~8項)。

 

(解説)

緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模(1000平方メートル。ただし、市町村は条例で300平方メートル以上1000平方メートル未満の範囲で別に定めることができる)以上の建築物の新築または増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければなりません。当該新築または増築をした建築物の維持保全をする者についても同様です(法35条1項)。

緑化地域内の高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区または壁面の位置の制限が定められている景観地区の区域内における緑化率については、特別の規制が設けられています(法35条2項)。

これらの規制は、その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物で、市町村長が許可したもの等一定の建築物については適用しないことになっています(法35条3項)。

また、一定の建築物については、その緑化等を特別に定める旨の詳細な規定を設けています(法35条5項~8項)。

 

【法36条(一定の複数建築物に対する緑化率規制の特例)】

建築基準法上、一定の複数建築物に対する制限の特例(同法86条)の適用のある建築物については、緑化率規制についても同様の特例を設けています(法36条)。

 

(解説)

建築基準法86条は、例えば、一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、一定の要件を満たすものは、同法の多くの規定の適用にあたって同一敷地内にあるものとみなす旨の特例を定めていますが、都市緑地法の緑化率に関する35条の適用についても、これらの複数建築物が同一敷地内にあるものとみなすものとしています。

【法39条1項(地区計画等の区域内における緑化率規制)】

地区計画等緑化率条例においては、地区整備計画等で定められた緑化率の最低限度を、建築物の新築等に関する制限として定めることができます(法39条1項)。

 

(解説)

市町村は、建築物の緑化率の最低限度が定められている地区計画等の区域内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築または増築および当該新築・増築した建築物の維持保全に関する制限として定めることができます。

 

【法50条および法54条4項(緑地協定の効力等)】

土地所有者、建築物その他工作物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者は、全員の合意により緑地協定を結ぶことができます。建築基準法に基づく建築協定と類似した規定となっています。

 

(解説)

市町村の許可を受けて公告された緑地協定は、公告後にその緑地協定区域内の土地の所有者や賃借権者等になった者についても効力がおよびます(法50条)。

都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者が1人しかいない場合においては、その所有者は、市町村長の認可を受けて、その土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めることができます(法54条1項)。

この協定は、認可の日から3年以内に、当該緑地協定区域内の土地に2以上の所有者や賃借権者等が存することとなったときから、一般の緑地協定と同一の効力を有する緑地協定となります(法54条4項)。

 

5〕 生産緑地法(5)

この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的としています。

「生産緑地地区」とは、市街化区域内にある農地等で、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の用地として適していることなどの一定の条件に該当する一団のものの区域について、都市計画に定められる地区をいいます。

「農地等」とは、現に農業に利用されている農地、採草放牧地、現に林業に利用されている森林、現に漁業に利用されている池沼をいいます。

「公共施設等」とは、公園、緑地等の公共施設および学校・病院等の公共的施設をいいます。

 

【法8条1項(生産緑地地区内における行為の制限)】

生産緑地地区内において、建築物の新築や宅地の造成等の行為をするには、市町村長の許可を受けなければなりません。

 

 

6〕 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(特

 定空港周辺法)(5の2)

この法律は、特定空港の周辺について、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制その他の特別の措置を講ずることにより、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的としています。

そして、都市計画において、航空機騒音障害防止地区および航空機騒音障害防止特別地区を定めることができます。

「航空機騒音障害防止地区」とは、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域をいいます。

「航空機騒音障害防止特別地区」とは、航空機騒音障害防止地区のうち、航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域をいいます。

 

【法5条1項・2項(航空機騒音障害防止地区および航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等)】

航空機騒音障害防止地区内においては、学校教育法1条に規定する学校、医療法1条の2第1項に規定する病院、住宅等の建築をしようとする場合や、建築物の用途を変更してこれらの建築物として使用しようとする場合においては、防音上有効な構造としなければなりません。

 

7〕 景観法(5の3)

この法律は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造および個性的で活力のある地域社会の実現を図ることを目的としています。

この目的を達成するため、景観行政団体(地方自治法の指定都市、中核市、その他の区域では都道府県または一定の市町村)は、市街地または集落を形成している地域等における、現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域等、一定の条件に該当する土地の区域について、「景観計画」を定めることができるとされています(法8条1項)。

 

【法16条1項および2項(景観区域内における行為の届出等)】

この景観計画が定められた区域を「景観計画区域」といい、この区域内において、次の行為をしようとする者は、あらかじめ、その行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を、景観行政団体の長に届け出なければなりません(法16条1項)。

①建築物の新築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更

②工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更

③都市計画法に規定する開発行為

④その他景観行政団体が条例で定める行為

また、この届出をした者は、その届出事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければなりません(法16条2項)。

【法22条1項(景観重要建造物の現状変更の規制)】

景観重要建造物として指定された建造物については、景観行政団体の長の許可を受けなければ、その増改築、模様替え等の現状変更をしてはなりません。

 

(解説)

景観法では、景観計画区域内の良好な景観の形成に欠かせない重要な建造物について、景観行政団体の長が、当該建造物の所有者の意見を聴いて、「景観重要建造物」として指定できることとしています(法19条1項、2項)。

そして、何人も景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、移転もしくは除却、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更をすることはできません。

ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他政令で定める行為および非常災害のために必要な応急措置は、例外的に行なうことができます(法22条1項)。

 

【法31条1項(景観重要樹木の現状変更の規制)】

景観重要樹木として指定された樹木については、景観行政団体の長の許可を受けなければ、その伐採または移植をしてはなりません(法31条1項)。

 

(解説)

景観法では、景観計画区域内の良好な景観の形成に欠かせない重要な樹木について、景観行政団体の長が、当該樹木の所有者の意見を聴いて、「景観重要樹木」として指定できます(法28条1項)。

そして、何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要樹木の伐採または移植をすることはできません。

ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他政令で定める行為および非常災害のため必要な応急措置は、例外的に、行なうことができます(法31条1項)。

 

【法41条(管理協定の効力)】

景観行政団体等は、景観重要建造物または景観重要樹木の所有者と管理についての協定を締結することができますが、この管理協定は、その公告があった後に当該協定建造物または協定樹木の所有者になった者にも効力がおよびます(法41条)。

 

(解説)

景観行政団体または景観整備機構(景観行政団体の長が指定した民法上の公益法人またはNPO法人)は、景観重要建造物または景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該建造物または樹木の所有者と、管理の方法等を定めた協定(管理協定)を締結して管理を行なうことができます(法36条1項)。

管理協定は、縦覧、認可、公告の手続を経て制定されますが、公告があった管理協定は、その実効性を確保するため、公告後において当該協定建造物または協定樹木の所有者となったものに対しても、その効力が及ぶものとされています(法41)。

【法63条1項(景観地区内における建築物の建築等の制限)】

景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画につき市町村長の認定を受けなければなりません(法63条1項)。

 

【法72条1項(景観地区内の工作物の設置の制限)】

市町村は、景観地区内の工作物について、政令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠の制限、高さの最高限度もしくは最低限度または壁面後退区域における工作物の設置に係る制限を定めることができます(法72条1項)。

 

【法73条1項(景観地区内における開発行為等の制限)】

市町村は、景観地区内における開発行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な環境を形成するため必要な規制をすることができます(法73条1項)。

 

【法75条1項(準景観地区内における行為の規制)】

市町村は、準景観地区(都市計画区域および準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、市町村が指定する地区)内における建築物等について、景観地区内に対する規制に準じて、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができます(法75条1項)。

 

【法75条2項(準景観地区内における開発行為等の制限)】

市町村は、準景観地区内における開発行為等について、条例で良好な景観を保全するため必要な規制をすることができます(法75条2項)。

 

【法76条1項(地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限)】

市町村は、地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について、条例で、当該地区計画等において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものとしなければならない旨を定めることができます(法76条1項)。

 

【法86条1項(景観協定の効力)】

景観計画区域内の一団の土地の所有者および借地権者は、その全員の合意により「景観協定」を締結することができますが、この景観協定は、その公告があった後に当該景観協定区域内の土地所有者または借地権者となった者にも効力がおよびます。

 

(解説)

景観計画区域内の一団の土地の所有者および借地権者は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定(景観協定)を締結することができます(法81条1項)。

景観協定は、縦覧、認可、公告の手続を経て制定されますが、認可の公告のあった景観協定は、公告後に当該景観協定区域内の土地所有者または借地権者となった者に対しても、その効力が及ぶものとして、その実効性を担保しています(法86条1項)。

【法90条4項(1人の所有者が設定した景観協定の効力)】

景観計画区域内の一団の土地を単独で所有している者も、景観行政団体の長の認可を受けて、当該土地の区域について景観協定を定めることができますが、認可を受けた景観協定は、認可の日から3年以内に2人以上の土地所有者および借地権者が存することとなったときから、一般の景観協定と同一の効力を有する景観協定となります(法90条4項)。

 

(解説)

景観計画区域内の一団の土地で、1人の所有者以外に土地所有者または借地権者が存しないものの所有者は、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、景観行政団体の長の認可を受けて、当該土地の区域を景観協定区域とする景観協定を定めることができます(法90条1項)。

この景観協定は、認可の日から3年以内において当該景観協定区域内の土地に2人以上の所有者または借地権者が存することとなったときから、一般の景観協定と同一の効力を有する景観協定となります(法90条4項)。

 

8〕 土地区画整理法(6)

この法律は、土地区画整理事業に関して、施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図ることを目的とします。

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善および宅地の利用増進を図るために、土地の区画形質の変更および公共施設の新設変更に関する事業をいいます(法2条1項)。これは、市街地の造成を図るための代表的な事業の1つで、事業の施行方法としては、土地の買収ではなく、換地方式を用います。

類似の手法による事業に、大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「大都市法」といいます)において定められている住宅街区整備事業があります。この大都市法においては特定土地区画整理事業を定めており、この事業は、市街化区域内での住居系の用途地域内で施行され、共同住宅地、集合農地区などを定めた特別な土地区画整理事業です(大都市法10条)。

 

【法76条1項(土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限)】

土地区画整理事業を都市計画事業として施行する場合は、市街地開発事業である土地区画整理事業としての都市計画の決定および市街地開発事業である土地区画整理事業としての都市計画の決定および告示がなされ、このときから建築物の建築について都道府県知事の許可が必要になり、都市計画制限がなされることとなります(都市計画法53条1項)。

また、都市計画事業となるか否かにかかわらず、各施行者による事業計画の認可、組合施行にあってはその設立認可等があった後は、都市計画事業の事業地内の制限と同一の制限がなされることになっています。

 

 

(解説)

事業計画の認可、組合設立の認可等の公告があった日以後、法103条4項に規定する換地処分の公告がある日までの間は、次の行為につき都市計画事業と同様の行為制限がなされます(法76条1項)。

①土地の形質の変更

②建築物、工作物の新築、改築、増築

③政令で定める移動の容易でない物件の設置、堆積(施行令70条では、重量5トンを超える物件としていますが、分割が容易で5トン以下に分割できる物件は除くとしています。)

 

【法99条1項および3項(仮換地指定の効果)】

仮換地が指定されると、当該仮換地について従前から権限に基づき使用収益できた者は、その仮換地を使用収益することができなくなります。その代わりに、指定された仮換地について、使用収益することができることになります。

 

(解説)

  1. 従前地の使用制限

仮換地が指定された場合、それに対応する従前の宅地は使用収益することができなくなり、仮換地について使用収益することとなります。したがって、従前から当該仮換地について権限に基づき使用収益できた者は、当該仮換地を使用収益することはできなくなります(法99条3項)。

この使用収益することができない期間は、仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日までですが、仮換地を使用収益することができる日を別に定めた場合には、その別に定めた日から換地処分の公告がある日までです(法99条2項・3項)。

 

  1. 仮換地の使用

仮換地が指定された場合、従前の宅地について権限に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有する権利の内容と同じ使用収益をすることができ、他方、従前の宅地については使用収益することができなくなります(法99条1項)。

 

【法100条2項(使用収益の停止)】

施行者は、換地処分を行う前に、工事のため必要があるときは、換地計画において換地を定めないこととされる所有者や賃借権者等に対して、期日を定めて、その宅地の使用収益を停止することができます。

 

(解説)

使用収益を停止された場合には、その所有者や賃借権者等は、その指定された期日から換地処分の公告がある日までの間は、当該宅地またはその部分について使用収益することが禁止されます(法100条2項)。

 

【法117条の2第1項および2項(住宅先行建設区における住宅の建設)】

土地区画整理事業施行地区全体の住宅の建設を促進するため、事業計画において住宅先行建設区を定めることができます。宅地の所有者で換地に先行して早く住宅を建設しようとする者は、換地計画において自分の宅地を住宅先行建設区に定めるように申出をすることができ、申出が認められれば、その指定された宅地について所有権または借地権を有する者は、指定された期間内に住宅を建設する義務が生じます(法117条の2第1項)。

この他、申出をしたか否かにかかわらず、住宅先行建設区内の土地に仮換地を指定された所有者または借地権者についても住宅建設義務が生じます(法117条の2第2項)。

 

(解説)

土地区画整理事業施行地区内で住宅の建設を促進するため、事業計画において住宅建設区が定められることがあります。この地区内では、宅地の所有者等で住宅建設を早く行いたい者は、換地計画で自己の宅地を住宅先行建設区内に定めるよう申出をすることができます。

 

9〕 大都市地域における住宅および住宅地の供給

 の促進に関する特別措置法(大都市住宅供給法)

 (6の2)

この法律は、大都市地域における住宅および住宅地の供給を促進するため、住宅および住宅地の供給に関する基本方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域および住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備またはこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共同住宅供給事業について必要な事項を定める等の特別な措置を講ずることにより、大量の住宅および住宅地の供給と良好な住宅街区の整備を図り、もって大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的としています。

「土地区画整備促進区域」とは、大都市地域内の市街化区域のうち、次の要件に該当する土地の区域について、都市計画に定められた区域をいいます。

①良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること

②すでに住宅市街地を形成しているか、その見込みが確実な区域に近接していること、など

「住宅街区整備促進区域」とは、大都市地域内の市街化区域のうち、次の要件に該当する土地の区域について、都市計画に定められた区域をいいます。

①高度利用地区内にあり、かつ、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域内にあること、または(および)、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域および近隣商業地域、商業地域、準工業地域内の地区計画が定められている区域のうち、地区整備計画が定められている区域で、かつ高度利用地区内にあること

②当該区域内の土地の大部分が建築物その他の工作物の敷地として利用されていないこと

③0.5ヘクタール以上の規模の区域であること、など

「住宅街区整備事業」とは、次の主体がこの法律に従って行う土地の区画形質の変更、公共施設の新設変更および共同住宅の建設に関する事業をいいます。

①住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権または借地権を有する者

②住宅街区整備促進区域内の宅地について所有者または借地権を有する者が設立する住宅街区整備組合

③施行区域(市街地開発事業としての住宅街区整備事業等について都市計画に定められた区域)内の土地については、都府県、市町村、都市基盤整備公団または地方住宅供給会社

 

【法7条1項(土地区画整理促進区域内における建築行為等の制限)】

土地区画整理促進区域内において、土地の形質の変更または建築物の新築等の行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法7条1項)。

 

【法26条1項(住宅街区整備促進区域内における建築行為等の制限)】

住宅街区整備促進区域内において、土地の形質の変更または建築物の新築等の行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法26条1項)。

 

【法67条1項(住宅街区整備事業施行地区内における建築行為等の制限)】

住宅街区整備事業の施行の認可の公告の日後、換地処分があった旨の公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法67条1項)。

 

【法83項において準用する土地区画整理法99条1項および3項(住宅街区整備事業に係る仮換地の指定による従前の宅地の使用収益権の停止)】

住宅街区整備事業に係る仮換地が指定された場合には、従前の宅地について所有権、賃借権等を有していた者は、仮換地指定の効力の発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地に存する権利と同じ内容の使用収益権を取得する代わりに、従前の宅地に存した使用収益権を行使することができません。

また、仮換地の所有者や賃借権者等は、その仮換地指定の効力が発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地に存した使用収益権を行使することができません。

 

【法83条において準用する土地区画整理法100条2項(住宅街区整備事業に係る使用収益停止処分に伴う使用収益の制限)】

住宅街区整備事業を施行する者が、工事の施工を円滑に行うため、換地計画において換地を取得または利用しないこととされる所有者や賃借権者等に対して、その宅地の使用収益の権能を期日を定めて停止した場合は、その所有者や賃借権者等は、その期日から換地処分の公告がある日まで使用収益することができません。

 

 

10〕 地方拠点都市地域の整備および産業業務 

施設再配置の促進に関する法律(地方都市整備

法) (6の3)

この法律は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進および居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることにより、一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることにより産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進および国土の均衡ある発展に資することを目的とします。

「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」とは、地方拠点都市地域の市街化区域のうち、近年の産業構造等の変化により中心市街地等に生じた工場跡地や鉄道施設跡地等の空閑地を含む地区で良好な拠点業務市街地として一体的に開発整備されるべき諸条件を備えているにもかかわらず、諸般の事情により開発整備が進んでおらず、次の条件に該当する土地の区域で、都市計画において定められたものをいいます。

①良好な拠点業務市街地として一体的に整備され、または開発される自然的経済的社会的条件を備えていること

②当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと

③2ヘクタール以上の規模の区域であること

④当該区域の大部分が商業地域内にあること

 

【法21条1項(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域内における建築行為等の制限等)】

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域内において、土地の形質の変更または建築物の新築、改築もしくは増築をするには、原則として、都道府県知事(指定都市または中核市では市長)の許可が必要です。

ただし、通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の応急措置としての行為、都市計画事業の施行として行なう行為については、許可の必要はありません(法21条1項)。

 

11〕 被災市街地復興特別措置法(6の4)

この法律は、大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地について、その緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興推進地域および被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整備改善ならびに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等の特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図ることを目的としています。

「被災市街地復興推進地域」とは、都市計画区域内における市街地の土地の区域で、大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失したこと等の要件に該当するものにつき、都市計画において定められた地域をいいます。

 

【法7条1項(被災市街地復興推進地域内における建築行為等の制限)】

被災市街地復興推進地域内において、当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日(災害発生の日から起算して2年以内で定める日)までに、土地の形質の変更または建築物の新築等をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法7条1項)。

12〕 新住宅市街地開発法(7)

この法律は、人口の集中の著しい市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、健全な住宅市街地の開発および住宅に困窮する国民のための住居環境の良好な住宅地の大規模な供給を図ることを目的としています。

 

【法31条(新住宅市街地開発事業により造成された宅地における建築義務)】

新住宅市街地開発事業とは、都市計画において定められ、都市計画法に基づく市街地再開発事業の1つとして、大規模な住宅団地を造成し分譲することを中心とする事業です。

施行者は、施行計画のほか処分計画も併せて作成し、造成が完了した場合には、この処分計画に従って、原則として公募により分譲します。

住宅に困窮する者への住宅地の供給が目的ですから、造成された宅地の購入者は、実際に住宅を建築しなければなりません。

 

(解説)

新住宅市街地開発事業の施行者から、処分計画に基づき建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含む)は、その譲受の日の翌日から起算して3年以内(一定の規模・用途の建築物の場合は5年以内で、省令で定める期間内)に、処分計画で定める規模および用途の建築物を建築しなければなりません(法31条)。

 

【法32条1項(造成宅地等に関する権利の処分の制限)】

新住宅市街地開発事業は、施行区域内の土地を買収して造成し、完成した宅地等を分譲する方法によるところ、原則として、政令で定めるものを除き、公正な方法で選考して譲受人が決定され、例外的に、土地を提供した者に対しては、完成宅地等を優先して分譲される制度があります。

この宅地を購入した者は、住宅に困窮する者ということになっているので、特別な事情がない限りは他へ譲渡することはできないことになっています。

 

(解説)

造成宅地等の購入者は、原則として、3年以内に計画に適合した用途の建築物を建築しなければならず、造成事業完了の公告の翌日から10年間は、造成宅地等やその上に建築された建築物に関する所有権、地上権等の権利の設定または移転については、当事者が都道府県知事の承認を受けなければなりません(法32条1項)。

 

 

13〕 新都市基盤整備法(7の2)

この法律は、人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、もって大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに、大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的とします。

「新都市基盤整備事業」とは、この法律に基づいて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地および開発の中核となる開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業で、都市計画事業として施行されるものをいいます。

「土地整理」とは、新都市基盤整備事業を施行する土地の区域内において、施行者が取得している土地の全部または一部を根幹公共施設の用に供すべき土地または開発誘導地区に充てるべき土地として集約するとともに、施行区域内のその他の土地を集約するために行なわれる土地の区画形質の変更ならびに公共施設の変更をいいます。

「開発誘導地区」とは、新都市基盤整備事業の施行区域を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設および教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉もしくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域、または都市計画で定められた工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域をいいます。

 

【法39条において準用する土地区画整理法99条1項・3項(新都市基盤整備事業に係る土地整理における仮換地指定に伴う従前の宅地の使用収益の制限)】

新都市基盤整備事業に係る土地整理における仮換地が指定された場合には、従前の宅地について所有権や賃借権等を有していた者は、仮換地指定の効力の生じた日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地に存する権利と同じ内容の使用収益権を取得する代わりに、従前の宅地に存した使用収益権を行使することができません。

また、仮換地の所有権や賃借権者等は、その仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地に存した使用収益権を行使することができません。

 

【法39条において準用する土地区画整理法100条2項(使用収益停止処分)】

新都市基盤整備事業を施行する者が、工事のため必要があるときは、換地計画において換地を取得または利用しないこととされる所有者や賃借権者等に対して、その宅地の使用収益の権能を期日を定めて停止することができます。

 

【法50条(建築物の建築義務)】

新都市基盤整備事業の施行者や実施計画に基づき宅地を造成した者から、施行区域内の共同利便施設等を建築すべき土地を譲り受けた者は、その譲受けの日から2年以内に、所定の建築物を建築する義務を負います。

 

【法51条1項(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)】

換地処分があった旨の公告の日から10年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業が施行されるべき土地を除きます)またはその土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、賃借権等の権利の設定または移転については、原則として、当事者は都道府県知事の承認を受けなければなりません。

 

14〕 旧公共施設の整備に関する市街地の改造に

関する法律(旧市街地改造法)(8)

この法律は、都市再開発法の制定により廃止されましたが、その施行時に施行されている防災建築街区造成事業については、なお引き続き効力を有するものとされています。

「防災建築街区造成事業」とは、建設大臣(現国土交通大臣)が、関係市町村の申出に基づき、災害危険区域内の土地で都市計画区域内にあるもの、または防災地域内にあるものについて、耐火建築物等の防災建築物を整備するため指定した街区を「防災建築街区」といい、この街区において行う防災建築物やその敷地の整備に関する事業をいいます。

 

【法13条1項(旧防災建築街区造成法55条1項において準用する場合に限る。防災建築街区造成事業の施行地区内における建築等の制限)】

防災建築街区造成事業の施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の新築等の行為をしようとする者は、建設大臣(現国土交通大臣)または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

15〕 首都圏の近郊整備地帯および都市開発区域

の整備に関する法律(首都圏近郊整備法)(9)

この法律は、首都圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内および都市開発区域内における宅地の造成、その他これらの地帯および区域の整備に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯において計画的に市街地を整備し、および都市開発区域を工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを目的としています。

 

【法25条1項(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)】

工業団地造成事業の施行にかかる製造工場等の敷地の造成に関する工事が完了した旨の公告の日から10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、賃借権等の権利の設定または移転については、原則として、当事者が地方公共団体等の長の承認を受けなければなりません。ここでいう「地方公共団体等の長」とは、地方公共団体が施行者であった場合はその長、都市基盤整備公団または地域振興整備公団が施行者であった場合は国土交通大臣です。

 

(解説)

「工業団地造成事業」とは、近郊整備地帯内または都市開発区域内において、都市計画法およびこの法律の定めるところにより行われる製造工場等の敷地の造成、およびその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道等の施設の敷地の造成またはそれらの施設の整備に関する事業であって、都市計画事業として施行される事業をいいます。

 

 

16〕 近畿圏の近郊整備区域および都市開発区域

の整備および開発に関する法律(近畿圏近郊整備

法)(10)

この法律も、上記首都圏近郊整備法と同様に、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備区域内および都市開発区域内における宅地の造成、その他これらの区域の整備および開発に関し必要な事項を定め、近郊整備区域の計画的な市街地としての整備および都市開発区域の工業都市、住居都市その他の都市としての開発に資することを目的としています。

 

【法34条1項(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)】

上記首都圏近郊整備法25条1項と全く同じ内容の制限がなされています。

 

17〕 流通業務市街地の整備に関する法律(流通

業務市街地整備法)(11)

この法律は、都心の区域に流通業務施設が過度に集中しているため流通機能の低下および自動車交通の渋滞をきたしている大都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定めることにより、流通機能の向上および道路交通の円滑化を図り、もって都市機能の維持および増進に寄与することを目的としています。

 

【法5条1項(流通業務地区内における流通業務施設等以外の施設の建設の制限)】

流通業務地区内において、流通業務施設等以外の施設を建設し、または施設の改築や用途の変更により流通業務施設等以外の施設としようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法5条1項)。

 

(解説)

「流通業務地区」とは、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域について、都市計画に定めた地区をいいます。

「流通業務施設等」とは、トラックターミナル、鉄道の貨物駅、卸売市場、倉庫、荷さばき場などをいいます。

 

【法37条1項(流通業務施設の建設義務)】

流通業務団地造成事業の施行者から、流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者やその承継人は、施行者が定めた期間内に、流通業務施設の建設の工期、工事の概要等に関する計画を定めて、施行者の承認を受けた上、その計画に従って流通業務施設を建設しなければなりません(法38条1項)。

 

(解説)

「流通業務団地」とは、竜津業務地区内の土地の区域で、次の要件に該当するものとして、都市計画に定める区域をいいます。

①流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること

②良好な流通業務の団地として、一体的に整備される自然的条件を備えていること

③その区域の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと、など

【法38条1項(造成敷地等に関する権利の処分の制限)】

流通業務団地造成事業に係る工事完了の公告の翌日から10年間は、造成敷地等またはその上に建設された流通業務施設や公益的施設に関する所有権、地上権等の権利の設定または移転について、当事者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法38条1項)。

 

(解説)

「流通業務団地造成事業」とは、流通業務団地について、流通業務市街地の整備に関する法律や都市計画法の定めるところによって行われる流通業務施設の全部または一部の敷地の造成、造成敷地の処分、敷地と併せて整備されるべき公共施設や公益的施設の敷地の造成またはそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業で、都市計画事業として施行されるものをいいます。

「造成敷地等」とは、流通業務団地造成事業により造成された敷地や、整備された施設のうち、公共施設とその敷地以外のものをいいます。

 

18〕 都市再開発法(12)

市街地再開発事業には、従来からの一般的な手法の第1種市街地再開発事業と、防災および衛生上等の観点から早急に施行を必要とする第2種市街地再開発事業があります。

第1種市街地再開発事業は、権利変換方式により施行する事業で、その中でも、「原則型」、自由な権利変換を前提とする「全員合意型」および特別な事情による「地上権非設定型」があります。

第2種市街地再開発事業は、管理処分の方式により施行する事業で、公共性が高いため、個人および市街地再開発組合以外の施行者が施行します。

 

【法7条の4第1項(市街地再開発促進区域内における建築制限)】

市街地再開発促進区域内では、主要構造部が木造、鉄骨造り、コンクリートブロック造り等で、地階を有せず階数が2以下の、容易に移転除却ができる建築物(建築基準法59条1項1号に該当する建築物)を建築しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法7条の4第1項)。

 

(解説)

市街地再開発促進区域は、第1種市街地再開発事業のみを施行するものとして、都市計画において定められる区域です(法7条1項)。

促進区域の指定は、第1種市街地再開発事業の促進を図るため、事前に建築等の制限を加え事業への移行を円滑に行う仕組みとなっています。

 

【法66条1項(第1種市街地再開発事業の施行区域内における建築行為等の制限)】

事業認可に係る公告(法60条2項の規定による事業計画の決定の公告等)があった後は、施行区域内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある、次の行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法66条1項)。

①土地の形質の変更

②建築物・工作物の新築、改築、増築

③政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積

【法95条の2 (個別利用区内の宅地の使用収益の停止)】

既存建築物の除却を基本とする市街地開発事業において、有用な既存建築物の有効活用を図るため、一定の既存建築物を存置または移転することができる区域を定めることができ、この区域を「個別利用区」といいます(法7条の11)。個別利用区内においては、権利変換期日以後に宅地またはその使用収益権を取得した者は、工事完了公告があるまで、その宅地について使用し、または収益することができません(法95条の2)。

 

(解説)

第1種市街地再開発事業は、土地の買収に基づかず権利変換の方式で事業を施行するため、第2種市街地再開発事業が土地の買収に基づく管理処分の方式で事業を施行するものと異なり、施行地区内での土地収用法に基づく土地の収用または使用制限はありません。

他の都市計画事業と同様に、事業が施行されることが確定した段階で、建築行為等の制限がはたらきます。

 

19〕 幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道

整備法)(12の2)

この法律は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、併せて適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とします。

 

【法10条1項および2項(沿道地区計画の区域内における行為制限)】

沿道地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、その着手する日の30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければなりません(法10条1項)。届出事項を変更しようとする場合も同様です(2項)。

 

(解説)

沿道地区計画とは、都市計画区域内において、沿道整備道路に接道する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適性かつ合理的な土地利用を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められるものについて、都市計画に定められるものをいいます。

 

20〕 集落地域整備法(12の3)

この法律は、市街化調整区域または区域区分が定められていない都市計画区域内にあり、かつ農業振興地域内にある集落およびその周辺の農用地を含む地域において、農業生産条件と都市環境の調和のとれた地域の整備を計画的に推進することを目的とします。

 

【法6条1項および2項(集落地区計画の区域内における行為制限)】

集落地区計画が定められている土地の区域について、土地の区画形質の変更や建築物の新築等をしようとする者は、市町村長に届け出なければなりません(法6条1項)。届け出た事項を変更しようとする場合も同様です(2項)。

 

(解説)

集落地区計画とは、集落地域の土地の区域について、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と、適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備および保全を行う計画で都市計画で定められたものをいいます。

 

21〕 密集市街地における防災地区の整備の促進

に関する法律(密集市街地整備法)(12の4)

この法律は、密集市街地について計画的な再開発または開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を定めることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的な利用を図ることを目的とします。

「密集市街地」とは、その区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、道路や公園などの十分な公共施設がないこと、その他その区域内の土地利用の状況から、特定防災機能が確保されていない市街地をいいます。

ここで「特定防災機能」とは、火事または地震が発生した場合に、延焼防止および避難上確保されるべき機能のことをいいます。

 

【法33条1項および2項(防災街区整備地区計画の区域内における建築行為等の制限)】

防災街区整備地区計画の区域内で、地区防災施設の区域または防災街区整備地区整備計画が定められている区域においては、土地の区画形質の変更、建築物等の新築等の行為をしようとする者は、原則として、その行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければなりません(法33条1項)。届出事項を変更しようとする場合も同様です(2項)。

 

(解説)

「防災街区整備地区計画」は、一定の条件に該当する密集市街地内の土地の区域で、当該区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を防災地区として、一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められるものについて、都市計画において定めるものです(法32条1項)。

 

【法197条1項(防災街区整備事業の施行についての認可の公告後の建築行為等の規制)】

防災街区整備事業の施行についての認可の公告があった後は、施行地区内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物等の新築等、移転が容易でない物件の設置、堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法197条1項)。

 

(解説)

防災街区整備事業の方法は、土地区画整理事業や第1種市街地再開発事業の手法に類似し、施行主体は、個人、組合、事業会社、地方公共団体、都市再生機構とされています。本法と同様の建築行為等の制限としては、施行予定者が定められた都市計画事業に係る施行区域内や第1種市街地再開発事業の施行地区内の建築行為等の制限があります。行為制限の対象行為は、土地については形質の変更、建築物その他の工作物については新築、改築、増築、政令で定める重量が5トンを超える物件の設置、堆積です(法191条2項、都市計画法8条1項5の2号)。

 

【法230条(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)】

権利変換期日以後に個別利用区内の宅地またはその使用収益権を取得した者は、工事完了の公告があるまでは、当該宅地を使用収益することはできません(法230条)。

なお、権利変換期日において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は消滅しますが、当該権利に基づいて施行地区内の土地または建物を占有していた者およびその承継人は、施行者が通知した明渡期限までは従前の用法に従い占有を継続することができます(法228条)。

 

(解説)

防災街区整備事業では、事業計画において、施行地区、設計の概要、事業施工期間等を定めるとともに、権利変換方式による土地建物の共同化を基本として「防災施設建築物の敷地」を定めることとされ、この他当該敷地以外の敷地となるべき土地の区域として「個別利用区」を定めることができます(法124条1項・2項)。

この個別利用区は、従前の建築物を除却し、新たな土地へ権利変換するものであるので、工事が完了するまでは新たな土地である個別利用区も使用収益することが停止されます。

この規定は、土地区画整理事業において、従前の宅地等について権限に基づき使用収益できる者が換地処分の公告がある日までは使用収益を停止されることとの整合性をとったものです(法230条、土地区画整理法100条2項)。

 

【法283条1項(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築物の建築の制限)】

施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、①通常の管理行為、軽易な行為、②非常災害のため必要な応急措置、③都市計画事業の施行として行う行為等については、許可を受ける必要はありません(法283条1項)。

なお、この規定は、都市計画事業の承認の告示があった事業地内では、当然に当該事業が施行されることになるため、この告示がなされた後は、告示に係る土地の区域内では、適用されません(法283条2項)。

 

(解説)

防災都市施設を整備するための特別措置として、防災都市施設に関する都市計画については、都市計画事業の施行予定者を定めることができます(法281条1項)。

この場合において、施行予定者は、都市計画の決定等の告示の日から5年以内に事業の認可・承認を受けることになり、近い将来に行われることになる都市計画事業の施行の障害をあらかじめ防止する観点から、防災都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法283条1項)。

この規定は、都市計画法における市街地開発事業等予定区域に関する都市計画の区域内での建築等の制限との整合性をとったものです(都市計画法52条の2第1項)。

 

【法284条(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における土地等の有償譲渡の制限)】

施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地または土地建物等を有償で譲渡しようとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額、譲り渡そうとする相手方等一定の事項を施行予定者に届け出なければなりません(法284条)。

 

(解説)

この届出の後30日以内に、施行予定者は、当該土地建物等を買い取る旨の通知をすることができるので、買い取らない旨の通知があった日までまたは届出後30日以内は、当該売買が禁止されることになります。

この規定は、都市計画法における市街地開発事業等予定区域に関する都市計画の区域内での土地建物等の先買い制度とのバランスをとったものです(都市計画法52条の3第2項~4項)。

 

22〕 地域における歴史的風致の維持及び向上に

関する法律(歴史まちづくり法)(12の5)

この法律は、地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物とその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持・向上を図ろうとする法律です。

 

【法33条1項(歴史的風致維持向上地区計画区域における建築物の建築等の行為の制限)】

歴史的風致維持向上地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築などをしようとする者は、その行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計または施工方法、着手予定日等を市町村長に届けなければなりません(法33条1項等)

 

(解説)

歴史的風致維持向上地区計画とは、その区域における歴史的風致の維持・向上と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物等の整備およびその区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められるものを都市計画で定めた土地の区域のことをいいます。

その地区計画は、用途地域内で定められ、その歴史的風致維持向上地区計画の目標、土地利用に関する基本方針、その区域の整備および保全に関する方針、歴史的風致維持向上地区整備計画が定められます。

 

 

23〕 港湾法(13)

【法37条1項4号(港湾区域内の工事等の許可)】

港湾区域内または港湾隣接区域内において、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として、港湾管理者の許可を受けなければなりません。

 

【法40条1項(臨港地区内の分区内における建築物等の建築の規制)】

臨港地区内で港湾管理者が指定した分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する構築物で地方公共団体が条例で定めるものを建設することができません。

また、構築物を改築し、またはその用途を変更して、その条例で定める構築物とすることもできません。

 

【法45条の6(特定港湾情報提供施設協定の効力)】

港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な情報の提供を図るため、港湾管理者以外の者が所有する案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設等(特定港湾情報提供施設)について、港湾管理者が自ら管理する必要があるときは港湾管理者は、上記の情報提供施設の所有者である民間事業者等と「特定港湾情報提供施設協定」を締結できますが(法45条の4)、この協定はその公示のあった後においては特定港湾情報提供施設の所有者となった者に対してもその効力が及びます。

 

【法50条の13(共同化促進施設協定の効力)】

特定港湾管理者が、輸入ばら積み貨物の積卸し、保管または荷さばきの共同化を促進するための共同化促進施設の整備または管理に関する協定を認可し、その公告があったときは、その公告のあった後の当該協定共同化促進施設の施設所有者等または予定施設所有者等となった者に対しても、その協定の効力が及びます。

 

【法50条の20(官民連携国際旅客船受入促進協定の効力)】

官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図るため、旅客施設その他国際旅客船の受入れを促進するために必要な施設として国土交通省令で定めるもののうち、港湾管理者以外の者が整備するもの(民間国際旅客船受入促進施設)の整備または管理等に関して、港湾管理者は、民間国際旅客船受入促進施設の所有者である民間事業者等(施設所有者等)と「官民連携国際旅客船受入促進協定」を締結できますが(法50条の18)、この協定はその公示があった後に施設所有者等になった者に対してもその効力が及びます。

 

(解説)

この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに航路を開発し、および保全することを目的とします。

「港湾区域」とは、水域を経済的に一体の港湾として管理運営するための必要最小限の区域であり、その区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害しない等の要件を満たすとして、国土交通大臣または都道府県知事の同意を受けた区域をいいます。

「港湾隣接地域」とは、港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者の長が指定する区域をいいます。

「臨港地区」とは、港湾区域を地先水面とする地域において、その港湾の管理運営に必要な最小限度のものとして都市計画において定められた地区、または港湾管理者が定めた(都市計画区域以外の地域の場合)地区をいいます

「分区」とは、臨港地区内の土地利用の適正化を図るために港湾管理者が臨海地区内に指定した区域で下記のものをいいます。

イ.商港区 ロ.特殊物資区 ハ.工業港区 ニ.鉄道連絡港区 ホ.漁港区 など

また、近時外国のクルーズ船の訪日が急増している中で、訪日クルーズ旅客数の拡大に向けた課題解決の一環として港湾法の改正が行われ、外航クルーズ船の受入れ拠点の形成の推進を図るため、港湾管理者と民間事業者が一定の協定を締結できることとなりました。(施行:平成29年7月8日)。

それが、特定港湾情報提供施設協定制度(同法45条の4)と官民連携国際旅客船受入促進協定制度(同法50条の18)ですが、それらの協定の対象である施設が含まれる宅地または建物を購入等する者が、その協定を知らなかった場合、不測の損害を被るおそれがあるため、それらの協定の承継効に関する規定が重要事項説明の「法令上の制限」に追加されました。

 

24〕 住宅地区改良法(14)

この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的とします。

 

【法9条1項(住宅地区改良事業に係る改良地区における建築等の制限)】

住宅地区改良事業の事業計画が確定した旨の公告があった後は、改良地区内においてその事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法9条1項)。

 

(解説)

「住宅地区改良事業」とは、不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進することを目的として、この法律の定めるところにより行なわれる、改良地区の整備や改良住宅の建設等に関する事業をいいます。

「改良地区」とは、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険または有害な状況にある一団地で、次の基準に該当するものとして国土交通大臣が指定した土地の区域をいいます。

①一団地の面積が0.15ヘクタール以上であること

②一団地内の不良住宅の戸数が50戸以上あること

③一団地内の住宅の総戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上であること

④公共施設用地を除く面積に対する住宅の戸数の割合が、1ヘクタールあたり80戸以上であること

 

 

25〕 公有地の拡大の推進に関する法律(公有地

拡大推進法)(15)

この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置により、公有地の拡大の計画的な推進を図ることを目的としています。

 

【法4条1項(都市計画区域等内の土地を譲渡しようとする場合の届出義務)】

公共の利益となる事業の用地をスムーズに確保し、その事業に供するため、これらの事業が計画されている土地の有償譲渡について、土地所有者に届出の義務が課されています。

 

(解説)

  1. 届出義務

次に掲げる土地の所有者は、当該土地を有償で譲渡しようとするときは、当該土地の所在、面積、譲渡予定価額、譲渡の相手方等を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事(指定都市および中核市においては、指定都市または中核市の長)に届け出なければなりません(法4条1項、法29条)。

①都市計画施設の区域内の土地(都市計画区域外でもあり得る)

②都市計画区域内に所在する道路区域に決定された土地、都市公園に決定された土地、河川予定地、その他飛行場、港湾施設、高速自動車道、新幹線鉄道の一定の予定地および史跡、名勝、天然記念物に係る一定の土地

③新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、都道府県知事が指定したものを施行する土地の区域内の土地

④新都市基盤整備事業または住宅街区整備事業の施行区域内の土地

⑤生産緑地地区内の土地

⑥都市計画区域内の土地で、その面積が次の規模以上のもの

イ)市街化区域内または重点地域内の5,000平方メートル以上の土地

(注)ここでいう「重点地域」とは、大都市地域における宅地開発および鉄道の一体的推進に関する特別措置法4条7項による重点地域をいいます。

ロ)都市計画区域内で、上記イ)以外の区域にあっては、10,000平方メートル以上の土地

2.届出の適用除外(法4条2項)

①国、地方公共団体等一定の公共的な団体に譲渡するもの、またはこれらの者が譲渡するもの

(注)ここでいう「地方公共団体等」とは、地方公共団体、土地開発公社、港務局、地方住宅供給公社、都市基盤整備公団および地域振興整備公団をいいます(法2条2号、令1条、以下同じ)。

②文化財保護法または大都市法の規定の適用があるもの

③都市計画施設、土地収用法の対象事業等の用に供するために譲渡するもの

④都市計画法による開発許可を受けた開発区域内の土地

⑤都市計画法による先買い制度の適用がある土地

⑥すでに届出をした土地で、届出に係る譲渡制限期間(法8条)を経過した後、1年以内に再び当該届出をした者が譲渡するとき

⑦国土利用計画法の規制区域内の土地

⑧国土利用計画法による事前の届出が必要な土地

(注)国土計画利用法の注視区域および監視区域の届出は、本法の届出とみなされるため、重ねて本法の届出をする必要はありません(法4条3項)。

なお、国土利用計画法におけるいわゆる事後届出制の適用の場合には、重ねて公有地拡大推進法の届出が必要となります。

⑨面積が200平方メートル未満のとき、および農地等を農地等として譲渡するとき(令3条3項・4項)

(注)この基準面積は、都道府県の規則で、原則として100平方メートルまで引き下げることができます(令3条3項)。

 

【法8条(土地の先買い等の規定に基づいて届出等を行なった土地の譲渡制限)】

上記有償譲渡の届出および都市計画区域内の土地の買取の申出を都道府県知事へした者は、地方公共団体等が土地を買い取ることを検討する期間が必要となるため、一定期間内は、当該地方公共団体以外の者に譲渡してはならないという趣旨の規定です。

 

(解説)

届出または申出をした土地については、次の期間は、地方公共団体以外の者に譲渡をしてはなりません(法8条)。

①相手方から買取り協議の通知があった場合は、通知があった日から3週間を経過する日(協議不成立が明らかとなったときはそのとき)

②買取り協議の相手方がない旨の通知があった場合は、その通知があったとき

③上記①または②の通知がない場合には、届出または申出をした日から3週間を経過する日まで

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