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相続税改正

相続税の税改正

平成27年1月1日より、相続税の税制改正が施工され、課税対象者が拡大しました。
相続がスタートするとたった3ヶ月で相続を受けるか放棄するかの判断をしなければなりません。
さらに、10ヶ月後には相続税を払わないとなりません。
相続税の軽減措置を受けるためには納付期限までに遺産を決めておかなければなりませんから、事前に資産整理を行っておくことが大切です。

 

相続税改正

放棄編

Q 1.借金は自動的に相続人が法定相続分で相続する。

A(○)

例えば、長男・長女が相続人のとき、遺産分割協議書で「すべての財産及び債務は長男が承継する」とし両名が署名押印しても、長女は1/2の借金を溝在的に承継してしまいます。長女は家庭裁判所において「相続放棄」 の手続きが必要です。

Q 2.相続開始前であっても相続放棄をすることができる。

A(×)

相続放棄は生前にすることができません。仮に「私は将来の相続を放棄する」などの書面があったとしても無効です。

Q 3.相続開始前であっても遺留分の放棄をすることができる。

A(○)

相続放棄とは違い生前であっても遺留分は放棄することできます。 ただし、遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要であり、遺留分を放棄しようとする者の合理的意思などをしっかりと確認されます。

Q 4.相続人が相続財産であるアパートの賃借入から賃料を受領した場合には、その相続人は相続放棄ができなくなる。

A(○)

家賃の授受は権利行使として法定単純承認事項に該当し、もはや放棄できなくなります。法定単純承認事項には、この外、相続財産の破壊や相続財産の隠匿などがあります。放棄する可能性がある場合には、相続財産には一切手をつけないことが重要です。

遺書編

Q 5.「A 土地を相続させる」という公正証書遺言を作成した後であっても、そのA土地を売却処分することができる。

A(○)

遺言は遺言者が亡くなった時点において遺言者に帰属する財産の承継を定めるものです。遺言に記載した財産もその後、遺言者は自由に処分することができます。

Q 6.「○○不動産を遺贈する。」の遺書で登記するためには、他の相続人の共同申請が必要となる。

A(○)

「○○不動産を相続させる」の遺言は相続人が単独で登記申請することができますが、「遺贈する」 では受遺者と遺言執行者又は共同相続人との共同申請となり、共同相続人の協力が必要となる場合があります。

Q 7.「このアパートを妻に、妻亡き後は子Aに相続させる」 という遺言があれば、その通りの効力が発生する。

A(×)

付言としての記載はできますが、あくまで希望にとどまります。財産の処分は所有権の自由ですから、妻は子Aに相続させるかも自由となります。 遺書の限界といえます。

Q 8.遺留分は、すべての相続人に認められた権利である。

A(×)

第3順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺産分割編

Q 9.遺書がある場合、その遺書内容と異なる遺産分割協識は無効である。

A(×)

遺言内容を受遺者全員で放棄して、よりよい遺産分割協議を行うことができます。

Q 10.遺産分割協議には、回数制限も期限もない。

A(○)

一部分割などもすることができますので、とりあえずの納税資金にまず金融資産のみを分割し、不動産などは十分な時間を経て分割することなどもできます。

Q 11.遺産は不動産A1億円。この不動産を相続する代わりに自分の所有不動産Bを渡すとする遺産分割協議もOKである。

A(○)

遺産分割の調整として相続財産をもらう代わりに自己の財産を渡すことを「代償分割」 といいます。 相続手続の便も考慮し、多くの場面で利用されていると考えられます。 ただし、本問のように不動産を代償として渡す場合には、時価相当額で譲渡したものとしての譲渡所得税が発生します。

Q 12.相続から遺産分割までに発生した賃料は、その賃料の元となる相続財産たる収益物件を相続した者に帰属する。

A(×)

遺言でもない限り、相続発生から遺産分割協議が調うまでの間にはタイムラグがあることが通常であり、その聞に賃料は自動的に発生します。この点、賃料は遺産とは別個の財産であって相続人が法定相続分に応じて取得するものとされています。(最高裁判決H17.9.8) 申告も同様です。

生命保険編

Q 13.生命保険金は遺産分割の対象とならない。

A(○)

生命保険金は保険受取人に生じる財産であって相続財産ではありません。 したがって、遺産分割の対象とならない外、相続放棄しでも受け取れるなどの特徴があります。

Q 14.生命保険金の受取人の変更は、その保険契約の受取人であればいつでもできる。

A(○)

生命保険加入当時は受取人を特段の考慮なしに決めている場合も少なくないと思いますが、受取人が誰であるかは、争族対策・遺留分対策・税金対策などで考慮すべき項目です。

Q 15.余命宣告された後であっても加入できる生命保険金もある。

A(○)

健康告知の不要の生命保険契約もあります。実務上、争族対策・遺留分対策・税金対策のために「預金を保険に変えるj ことも考えられます。

Q 16.生命保険金に対する相続税の非課税金額は( )万円×法定相続人の数である。

A(500)

生命保険金は民法上の財産ではありませんが、相続というタイミングで受ける経済的利益の観点から「みなし」相続財産として相続税の課税対象となります。みなし相続財産には「死亡退職金j などもあります。

相続税編

Q 17.相続税の基礎控除額は( 〉万円+ ( )万円×法定相続人の数である。

A(3,000 600)

Q 18.配偶者が自宅(200㎡、3,000万円)を相続した場合、その自宅の評価額は、小規模宅地等の特例により( ) 万円として相続税が計算される。

A(600)

小規模宅地等の特例として居住用宅地の場合330㎡まで80%減額となります。この特例を使うためには、分割すること、申告することの基本的な適用要件があります。

Q 19.相続税を計算する場合に使う土地の数量は、公簿面積による。

A(×)

実測数量によります。ただし、常に実測数量が要求されるものではなく、課税上弊害がある場合に実測が要求されるものです。相続後売買や分筆のために実測し、公簿数量とのズレが確認できた場合には実績による申告を検討下さい。

Q 20. 子がいない夫婦の場合、養子縁組をすることは相続税対策になる。

A(○ ×)

子がいない夫婦であれば、養子2人までが法定相続人の数に算入され、基礎控除額等の計算の基礎とされます。ただし、相続税計算上有利になるかどうかは、兄弟姉妹及び甥姪の人数などで異なってきます。

 

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